個人事業主になるための全手順|開業届提出・扶養・年収130万円超え対応策

開業関連
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個人事業主として新たな一歩を踏み出そうとしているあなたへ、この記事では「開業届の提出方法」「扶養に入る際の手続き」「健康保険の選択肢」など、開業に必要な手続きを私の体験談を基に分かりやすく解説します。

退職後に事業を始める場合、どこから手をつけてよいのかわからないことも多いものです。この記事を読むことで、開業準備に必要な具体的な手順や、扶養や健康保険に関する疑問が解決し、安心して新しいスタートを切ることができます。

※会社を退職して独立する方向けに記事を書いていきます。

開業日を基準にした全体の流れ

開業日3か月前〜1か月前

  1. 退職準備
    • 退職届を提出
      • 退職日の1〜3か月前に提出します。
    • 会社からもらうべき書類を確認
      • 必要書類:
        • 源泉徴収票
        • 離職票(失業保険を申請する場合)
        • 健康保険資格喪失証明書
        • 年金手帳
  2. 開業計画を立てる
    • 事業内容や目標、必要資金を整理します。
    • 使用する事業用口座や会計ソフトを検討します。

開業日から1週間以内

  1. 開業届の提出
    • 提出場所: 所轄の税務署。
    • 提出書類:
      • 個人事業の開業・廃業等届出書(1部提出)
        • 税務署で入手、または国税庁の公式サイトからダウンロード可能。
      • 青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)
        • 提出期限は開業日から2か月以内。
      • 印鑑(シャチハタ不可)
    • 注意点:
      • 窓口で提出する場合、控え用のコピーも持参し、受付印をもらいます。
      • e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。
  2. 健康保険の選択と手続き
    • 選択肢:
      1. 扶養に入る場合
        • 提出先: 扶養に入る人の勤務先。扶養手続きは、扶養に入る人(被扶養者)の書類を被保険者の勤務先に提出します。その後、健康保険組合が審査を行い、扶養認定される流れになります。
        • 必要書類:
          • 健康保険資格喪失証明書
          • 住民票
          • 所得証明書または収入見込みの申告書。
      2. 国民健康保険に加入する場合
        • 提出先: 市区町村役場。
        • 必要書類:
          • 健康保険資格喪失証明書。
      3. 任意継続被保険者として加入する場合
        • 提出先: 退職時の健康保険組合。
        • 必要書類:
          • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書。
  3. 年金の手続き
    • 提出先: 市区町村役場。
    • 必要書類:
      • 年金手帳。
      • 健康保険資格喪失証明書。

開業日から1か月以内

  1. 事業用の銀行口座の開設
    • 提出書類:
      • 開業届の控え。
      • 身分証明書(運転免許証など)。
    • 屋号付き口座: 銀行によっては個人事業主専用の口座を開設できます。
  2. 会計ソフトの導入
    • おすすめ: freee、弥生会計。
    • 青色申告に対応しているものを選ぶ。

開業日から3か月以内

  1. 青色申告の帳簿作成を開始
    • 必要書類:
      • 現金出納帳。
      • 預金出納帳。
      • 売上帳。
      • 経費帳。
    • ツール: 会計ソフトを活用すると効率的。
  2. 名刺・チラシの作成
    • 名刺を作成し、取引先や顧客に配布。
  3. ブログやSNSで開業を宣伝
    • 開業までの流れや事業内容を発信。
    • ターゲット層に合わせた情報を提供。

扶養に入るべきかの判断基準

扶養に入る方が良い場合

  • 事業が軌道に乗るまでの収入が少ない場合
    • 初年度の収入が130万円以下の見込みであれば、扶養に入って費用負担を軽減するのが得策です。
    • 収益が安定するまでの期間、コスト削減に集中できます。
  • 健康保険や年金の負担を軽くしたい場合
    • 事業開始時の収入が不安定で、固定費を抑えたい場合に有効です。

扶養に入らない方が良い場合

  • 早期に130万円以上の収入が見込まれる場合
    • 収入が増えると扶養から外れる手続きが必要になるため、初めから国民健康保険や任意継続保険に加入した方がスムーズです。
  • 事業をフルスケールで展開する場合
    • 売上がすぐに拡大する計画がある場合、扶養制限に縛られるリスクを避けるべきです。

扶養に入る場合の注意事項

扶養から外れる必要があるケース

  1. 扶養から外れる条件
    • 年間所得が130万円を超えた場合(または月収が108,333円を超えた場合)、健康保険上の扶養資格を喪失します。
    • 勤務先の健康保険組合に速やかに報告が必要です。
  2. 手続きの流れ
    • 報告: 勤務先に、扶養資格喪失の旨を伝えます。
    • 提出書類:
      • 収入証明(売上台帳や確定申告書の控えなど)。
      • 健康保険資格喪失届(扶養する人の勤務先で取得可能)。
  3. その後の健康保険の選択
    • 国民健康保険への加入:
      • 提出先: 市区町村役場。
      • 必要書類:
        • 健康保険資格喪失証明書。
        • 身分証明書。
    • 任意継続被保険者として加入:
      • 退職時の健康保険組合に申請(加入後2年間有効)。
  4. 年金の確認
    • 年間所得130万円を超えても国民年金第1号被保険者としての手続きに変更はありません。

必要書類一覧

項目必要書類提出先
開業届開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)所轄税務署
青色申告承認申請書青色申告承認申請書所轄税務署
健康保険加入手続き健康保険資格喪失証明書、住民票、所得証明書市区町村役場、または勤務先
年金加入手続き年金手帳、健康保険資格喪失証明書市区町村役場
銀行口座開設開業届の控え、身分証明書銀行窓口
会計ソフトの導入会計ソフト(freee、弥生会計など)
扶養喪失手続き健康保険資格喪失届、収入証明書扶養する人の勤務先
国民健康保険加入手続き健康保険資格喪失証明書、身分証明書市区町村役場

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